意外と知らない相続のギモン!誰がどうやって財産を相続するの?🤔
相続って言葉は聞いたことがあるけど、「誰がどれくらいもらえるの?」「手続きって難しそう…」と、いざというときに頭を悩ませる方がたくさんいらっしゃいますよね。特に、大切な家族を亡くされたばかりで、心も体も疲れている中で、複雑な手続きに直面するのは本当に大変です。
でもご安心ください!今回は、相続の基本的なルールである**「法定相続人」**について、難しい法律用語をなるべく使わずに、わかりやすく解説していきます。これを知っておけば、いざという時にも焦らずに手続きを進められるはずです。
1. 「法定相続人」って何?あなたの周りにいるかも!
そもそも、法定相続人とは、法律で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことです。このルールは、誰がどれだけ財産を受け取るかというトラブルを防ぐために、民法でしっかり決められています。
相続人になる可能性のある人は、大きく分けて2つのグループに分けられます。
グループA:いつも相続人になる人
配偶者:故人(被相続人)の夫または妻です。法律上の婚姻関係が必須で、内縁関係や事実婚では法定相続人にはなれません。
グループB:順位が決まっている相続人(血縁者)
第1順位、第2順位、第3順位と、順番が決められています。グループAの配偶者は、どの順位の人がいても、常に相続人になります。
では、この順位について詳しく見ていきましょう。
2. 順位が大事!「血縁者」の相続ルールを理解しよう
相続の権利は、順位が上の人がいると、下の人は残念ながら相続人にはなれません。順番に見ていきましょう!
第1順位:子ども 👶👦👧
故人に子どもがいる場合、その子が最優先で相続人になります。
実子はもちろん、養子も、前の配偶者との間にできた子どもも含まれます。
もし子どもが故人より先に亡くなっていた場合は、その子、つまり故人から見て孫が代わりに相続人になります。これを**「代襲相続」といいます。さらに孫も亡くなっていたら、ひ孫が代わりに相続人となる「再代襲相続」**も起こります。
第2順位:直系尊属(父母・祖父母など) 👵👴
故人に子どもがいない場合、父母が相続人となります。
もし父母がすでに他界している場合は、祖父母が相続人になります。つまり、自分より上の世代の直系の親族(直系尊属)が対象です。
第3順位:兄弟姉妹 👩👦👦
故人に子どもも父母もいない場合、初めて兄弟姉妹が相続人になります。
もし兄弟姉妹が故人より先に亡くなっていた場合、その子、つまり故人から見て甥や姪が代襲相続します。
しかし、甥や姪が亡くなっても、その子が再代襲相続することはありません。ここが第1順位との大きな違いです。
3. 意外な落とし穴?!知っておきたい相続のポイント💡
相続のルールは基本的にはシンプルですが、いくつか注意すべき点があります。これを押さえておけば、いざという時に困りません。
ポイント①:遺言書は法律より強い!
法定相続分はあくまで民法で定められたものです。もし故人が有効な遺言書を残していた場合、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書には「この財産はAに、あの財産はBに」という故人の意思が明確に書かれています。
ポイント②:養子縁組と相続権
養子は実の子どもと同じように第1順位の相続人になります。これは、血縁関係がなくても、法律上の親子関係が認められるためです。一方で、内縁の妻や夫、事実婚のパートナーは、どんなに長い年月を共に過ごしていても、法律上の配偶者ではないため法定相続人にはなれません。
ポイント③:相続放棄という選択肢
故人に借金などのマイナスな財産がある場合、相続人は**「相続放棄」**という手続きを行うことができます。これは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという意思表示です。相続放棄をすれば、借金を引き継ぐ必要はありませんが、代襲相続も起こらないため、次の順位の人に権利が移ります。
まとめ:相続の基本を理解して、いざという時に備えよう!
今回は「法定相続人」を中心に、相続の基本的なルールを解説しました。大切な人を失った後、慌てずに適切な手続きを進めるためにも、誰が相続人になるのかを事前に知っておくことは非常に重要です。
相続は難しいと感じるかもしれませんが、正しい知識を身につけておけば、不必要なトラブルを避けることができます。もしご自身の状況に不安がある場合は、専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。