遺言書がない場合の相続手続き!知っておきたい流れとポイント
家族や大切な人が亡くなった後、遺言書がない場合、どのように相続手続きを進めればよいのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。遺言書がない相続は、**「法定相続」**と呼ばれ、法律で定められたルールに則って進める必要があります。
この記事では、遺言書がない場合の相続手続きの流れと、トラブルを避けるための重要なポイントを、分かりやすく解説します。
遺言書がない場合の相続人(法定相続人)とは?
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続人が財産を相続する権利を持ちます。法定相続人には、優先順位があります。
常に相続人となる人:配偶者
故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
第1順位:子
配偶者と共に相続人となります。子がすでに亡くなっている場合は、その子が孫を相続人とする**「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」**が発生します。
第2順位:直系尊属(ちょっけいそんぞく)
故人に子や孫がいない場合、故人の父母や祖父母が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
故人に子や孫、父母や祖父母がいない場合、故人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子が代襲相続人となります。
遺言書がない場合の相続手続きの流れ
遺言書がない場合、財産をどのように分けるか、相続人全員で話し合って決める必要があります。
ステップ1:相続人を確定する
まず、誰が法定相続人になるのかを正確に把握します。故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、相続人となる人全員を特定します。
ステップ2:相続財産を調査する
故人がどのような財産(プラスの財産とマイナスの財産)を持っていたのかをすべて洗い出します。
プラスの財産: 預貯金、不動産、株式、自動車、骨董品、貴金属など
マイナスの財産: 借金、ローン、未払いの税金など
ステップ3:遺産分割協議を行う
相続人全員で、どの財産を誰がどれだけ相続するかを話し合います。この話し合いを**「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」**と呼びます。
全員の合意が必要: 一人でも反対する人がいると、遺産分割協議は成立しません。
協議書を作成する: 協議がまとまったら、後々のトラブルを防ぐため、話し合った内容を**「遺産分割協議書」**という書面にまとめ、相続人全員が署名と捺印(実印)をします。
ステップ4:財産の名義変更や払い戻しを行う
遺産分割協議書に基づいて、不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の払い戻し、株式の名義変更などを行います。これらの手続きには、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書などが必要です。
トラブルを防ぐための重要ポイント
1. 専門家への相談を検討する
相続手続きは、戸籍謄本の収集や書類の作成など、複雑で専門的な知識が必要です。相続人同士での話し合いが難しい場合や、手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。
2. 相続放棄や限定承認の期限に注意!
故人に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続を「放棄」することができます。また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。
期限は3ヶ月: 相続放棄や限定承認の手続きは、故人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、借金などもすべて引き継ぐことになってしまうので、注意が必要です。
まとめ
遺言書がない場合の相続は、遺産分割協議という話し合いによって進められます。
相続人全員が納得し、スムーズな手続きを行うためには、相続人や財産の調査を正確に行い、遺産分割協議書をしっかりと作成することが重要です。
もし不安な点があれば、専門家を頼ることも視野に入れて、冷静に手続きを進めていきましょう。