死亡診断書(死体検案書)の受け取り方と手続きを徹底解説!


もしもの時、ご家族が亡くなられた際にまず必要となるのが、死亡診断書または死体検案書です。

しかし、「どこで受け取るの?」「どんな手続きが必要?」など、慣れないことばかりで戸惑う方も少なくありません。

死亡診断書は、その後の様々な手続きにおいて、故人様の死亡を公的に証明する重要な書類です。この記事では、死亡診断書死体検案書の違いから、それぞれの受け取り方、そしてその後の手続きまで、分かりやすく解説します。

いざという時のために、ぜひ参考にしてください。


1.そもそも「死亡診断書」と「死体検案書」の違いは?

死亡診断書死体検案書は、どちらも故人様の死亡を証明する公的な書類ですが、発行される状況が異なります。

  • 死亡診断書:主治医が診察中の病気で亡くなったことを確認した場合に発行されます。つまり、病院で亡くなるケースがこれにあたります。

  • 死体検案書事故事件、あるいは自宅で病死以外の原因が疑われるなど、医師が診察していない状態で亡くなった場合に、警察が介入し、警察医や監察医が検案して発行されます。

どちらも用紙は同じで、A3サイズの右半分が死亡診断書、左半分が死亡届の複写式になっています。

2.死亡診断書(死体検案書)はどこで受け取る?

死亡診断書または死体検案書受け取り方は、亡くなった場所によって異なります。

病院で亡くなった場合

主治医が死亡診断書を作成してくれます。入院している病棟の看護師や受付に相談すると、書類を受け取るまでの流れを案内してもらえます。通常、料金は数千円から1万円程度が相場です。

自宅で亡くなった場合

かかりつけの医師がいる場合は、医師に連絡して診察に来てもらい、死亡診断書を作成してもらいます。

かかりつけの医師がいない場合や、病気以外の原因が疑われる場合は、警察に連絡することになります。この場合、警察によって死体検案が行われ、死体検案書が発行されます。

3.死亡届の手続きと提出先

死亡診断書または死体検案書は、A3用紙の左半分が死亡届になっています。死亡届は、必要事項を記入して役所に提出する重要な書類です。

提出期限は「死後7日以内

死亡届の提出は、故人様が亡くなった日を含めて7日以内に、故人様の住所地、本籍地、または届出人の住所地の市区町村役場に提出する必要があります。

【提出時に必要なもの】

  • 死亡届死亡診断書または死体検案書と一体になった用紙)

  • 届出人の印鑑

この手続きは、葬儀社が代行してくれることがほとんどなので、ご自身で手続きをするのが難しい場合は相談してみましょう。

4.死亡診断書に関するよくある疑問

Q1. 死亡診断書をなくした!再発行はできる?

死亡診断書は、基本的に再発行が可能です。発行元である病院医師)または警察に相談してください。再発行には手数料がかかります。

Q2. 死亡診断書はコピーでいい?

各種手続き(銀行口座の解約や相続など)では、死亡診断書コピーを求められることがあります。しかし、公的機関への提出には、原本の提出が必要な場合もあります。原本は1枚しか発行されないため、コピーを複数枚取っておくことをおすすめします。


まとめ:もしもの時のために、知識を深めておこう

死亡診断書死体検案書は、故人様の人生の幕引きと、その後の新しい生活をスタートさせるための大切な書類です。

亡くなった場所によって受け取り方が異なり、その後の手続きにも影響します。不安な時は、葬儀社や専門家に相談することも大切です。

この記事を参考に、いざという時の手続きをスムーズに進める一助になれば幸いです。

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